倉敷の税理士・タナベ会計事務所
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倉敷の若手税理士・中小企業診断士、タナベ会計事務所です。

開業支援に強い倉敷の税理士

TONE
タナベ会計事務所が大切にしていること

相談しやすい関係づくり

困ったとき、 まず相談したいと思っていただける。
私たちは、 そんな関係を何よりも大切にしています。

サービス背景

FRAME
一緒に考える相手でありたい。

その想いを、私たちはこんな形でお届けしています。

AXIS
創業を、
スタートで終わらせない。
法人設立から融資、事業計画、その後の経営まで。創業支援の経験を活かし、長く続く会社づくりを支えます。
VECTOR
未来の経営まで、
描く。
税務だけで終わらない経営のご相談を。会社の未来につながるご提案を心がけています。

CASE
こんなご相談を頂いています。

さまざまな業種のお客様から、日々ご相談をいただいています。
一部をご紹介します。

整骨院エステ
01
整体,エステ業で
相談したい。
創業融資のサポートから開業後の記帳まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
美容室
02
美容室で
相談したい。
開業の設備資金から法人化まで丁寧に支援します。
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建設業
03
建設業で
相談したい。
法人化から建設業許可まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
医師,歯科医師
04
医業で
相談したい。
クリニック経営からフリーランス,副業の節税まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
個人事業
05
確定申告で
相談したい。
節税や税務調査,修正申告まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
記帳代行
06
経理事務で
相談したい。
本業に専念できるよう、会計記帳の代行を行います。
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開業支援
07
独立創業で
相談したい。
創業準備や法人設立まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
資金調達
08
銀行融資で
相談したい。
創業融資や事業計画まで丁寧に支援します。
詳しく見る →
※業種はご相談内容は一例です。その他の業種やご相談もお気軽にお問合せください。
  • 節税対策って何をすればいいの...?
  • 税務調査が心配。。節税対策で会社にお金を残したい!
  • 開業・経理を任せたい
  • 数字に疎いし簿記は分からない。。事務は任せて本業に専念したい。
  • 経営アドバイスが欲しい
  • 法人化や補助金について親身に相談できたら。。直ぐ会って相談したい。
解決する税理士

倉敷での法人成り・創業・融資をサポート
特徴

経理代行

会計記帳代行

面倒は記帳は税理士へお任せください。税務調査・節税対策も含まれます。

しゃべりやすい

開業・法人設立

しゃべりやすい税理士」にご相談下さい。創業まるごとサポートします。

融資・資金調達

銀行融資をサポート

創業融資の計画書作成、面談準備までサポート。地元銀行とのパイプを活かし、優遇融資をご紹介

タナベ会計事務所が「選ばれる」理由
強み

節税に強い

節税提案

最新の税務情報で、税理士が税務調査の対応・節税対策をご提案いたします。
税金のことが分からなくても大丈夫。専門用語を使わずに丁寧にご説明します。
プロ集団が、将来の法人化や個人資産の形成を税制面から徹底的にご提案!
税理士との面談を通じ、お客様一人一人のタックスプランニングを行います。

節税対策

融資に強い

融資交渉

銀行融資はどうしたらいいんだろう…?
税理士の財務視点に加え、中小企業診断士の経営戦略視点を併せ持つ専門家は、業界でもごくわずか。創業融資担当者を唸らせる『多角的な事業計画』と10年以上の実績を持つタナベ会計事務所が銀行との付き合い方や交渉ノウハウをお教えします。
創業融資のサポートにおいて、融資手数料は一切頂いておりません

財務監視

開業に強い

経営アドバイザー

国家資格経営コンサルタント中小企業診断士が在籍しています。
各種補助金の情報や申請アドバイス・計画書作成を一つの窓口で対応できます。
現在までにご支援したクライアント様の採択率は100%!
新規創業、新事業を立ち上げる法人、店舗改装、販売促進、従業員雇用…etc。
倉敷商工会議所での実績のあるスタッフがお客様に伴歩支援いたします。

コンサル

新着情報

新着情報

通勤手当の非課税限度額の改正。 (2026年4月1日)

通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
(それ以下の距離の方は変更なし)
また、職場に駐車場が無く自身で借りている方も非課税枠が設けられました。
駐車場料金(上限5,000円)を加算した金額が非課税となります。
令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当等が対象となります。

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インボイス事業者の3割特例 (2026年4月1日)

2年前の売上が1000万円以下でもインボイス発行事業者になった場合、消費税納税義務があります。
令和8年までは2割特例が使えましたが、9年からは3割特例に移行します。
(法人は適用不可)
個人事業主は柔軟な簡易課税の選択と併せて有利な制度の選択で節税しましょう。
免税事業者からの控除も令和8年10月から70%へ改正されます。

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岡山県中小企業診断士会への論文掲載。  

弊社執筆の岡山県中小企業診断士協会:論文集が発刊されました。
タイトルは、【21世紀の企業戦略-経営における「原理原則の重要性」-】です。
弊社で税務顧問契約をお考えの方は、是非ご一読下さい。
拙稿論文はこちら から見えます。

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