給与計算・年末調整

毎月の給与・賞与に関する業務です。
また、12月期には年末調整を行います。
多くの場合、給与・賞与計算と年末調整はセットでご依頼頂くことが多いとは思います。
なお、タナベ会計事務所では、お客様にて毎月の給与・賞与計算を行い、年末調整業務のみ弊事務所へ依頼することも可能です。
やや割高にはなります。
以下では、弊社で請負った場合の給与計算・年末調整の流れ例をご紹介します。

給与計算・年末調整の流れ

1. 従業員の入社/退職等手続き

給与計算前に、新入社員や退職社員が発生した場合の各種手続きを行います。
代表的な手続きは以下の通りです。

  • ①社会保険の資格取得/喪失
  • ②住民税の徴収手続き
  • ③雇用契約書、離職票の作成

上記①は事業主様が最寄の年金事務所で行なう手続きです。
社会保険は1日でも末日でも関係なく、その加入月から社会保険料が発生します。
健康保険・厚生年金は会社負担分と従業員負担分とがあり、従業員負担分は給与から天引きします。
通常、天引きのタイミングは会社負担分の銀行引落がある月の給与支払日です。
例えば、3月分保険料は4月に引き落とされますので、4月払い給与にて天引きを行います。

社会保険料率の法改正は年に数回行なわれますので、毎月チェックしておきましょう。
なお、弊社でもチェックいたしておりますので、ご安心下さい。
なお、新入社員を雇う場合に目安となる、 社会保険料はこちらで試算 できます。

次に、上記②は新入社員・退職社員の意向等から判断し、毎月の給与計算にて住民税を天引きします。
なお、平成28年度より岡山県下全ての市町村において、住民税の給与天引きが原則義務化されています。
後述の年末調整/法定調書作成とも関連しますが、漏れのないよう届出手続きをしましょう。
倉敷市役所>住民税の徴収についての説明はこちら
給与計算を弊社で受託した場合、従業員の入社/退職に伴う給与天引き税務・事務は弊社で承りますので、ご安心下さい。
(社会保険労務士は、原則給与計算に関する税務代理ができません。)

2. 従業員の勤怠集計

有給や遅刻早退、パートアルバイトの勤務時間等を集計します。
従業員が少ない間は、タイムカードと手書き管理で充分です。
従業員数が増えてくれば、タイムカードと勤怠管理ソフト等の連動を検討してもよいでしょう。

3. 毎月の勤怠等を元に、給与計算を実施

勤怠集計を元に、残業代をはじめとした従業員毎の給与支給額を事業主様にて計算します。
各社員の支給額が決まれば、その月に徴収する源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税等は弊社で計算します。

なお、一連の手続きは弊社所定の入力フォーマットをご用意しております。
当該フォーマットに、入力・メール送付頂くことで、簡易に処理が行なえます。

ところで、社会保険手続き・就業規則の整備・従業員との法的問題・助成金の申請等でアドバイスが必要になるかもしれません。
必要に応じて、弁護士・社会保険労務士をご紹介いたします。

【詳しくはこちらより】

4. 給与支給、源泉所得税等の納付

弊社での給与計算後、各従業員の給与明細を弊社から事業主様へ送付いたします。
これを元に、事業主様から各従業員へ給与振込みを行います。

また、同時に源泉所得税・住民税等の納付が必要となります。
通常は毎月納税しますが、半年毎に納付する特例もあります。
源泉所得税の納付時期や金額は、弊社から事前にアナウンスいたしますので、ご安心下さい。

なお、納付遅れには、ペナルティの税金が課されますので、注意しましょう。
延滞税等の計算はこちら で試算できます)

5. 12月期に年末調整を行います

その年の最終給与支払日にて、1月1日から12月31日までの給与・賞与に対する年末調整を行ないます。
年末調整は、所得税の還付・徴収を行い、1年間の税額を確定させる作業です。
まず事前準備として、事業者から従業員へ税務署から配布された扶養控除申告書や保険料控除申告書を配ります。
従業員は生命保険料控除証明書や扶養状況等を記載し、事業主へ提出します。
事業主にて取りまとめた書類は弊社にお送り頂き、弊社にて年末調整を実施し、従業員へ還付/徴収すべき税額を計算の上、給与明細を作成します。

なお、年末調整は毎年税制改正がありますので、必ず今年の改正事項をチェックして下さい。
年によっては扶養に入れなかったり、所得控除額が上下したりするので注意して下さい。

仮に、12月の年末調整で漏れ等が発生した場合は、翌年1月の給与・賞与で調整します。
(所謂、再年調という処理です)

なお、年末になると弊社から年末調整に必要な書類作成や年末調整の進め方をアナウンスいたしますので、ご安心下さい。

6. 法定調書等を作成します

年末調整の一環として、法定調書(給与支払報告書)の作成事務という作業があります。
法定調書等は、税務署・各市区町村へ提出する資料で、翌年1月31日までに作成/提出します。
法定調書を税務署へ提出しなければならないのに提出していない場合、後日お尋ねが来ることがありますので、ご注意下さい。
「個人事業主は3/15までに確定申告書だけ提出しておけばよい」との理解は誤りです。

なお、当該資料は、翌年度に給与天引きする住民税額の計算基礎となります。
提出後に市町村から各従業員ごとの住民税が計算され、毎年5月頃に事業主に結果が通知されます。
当該通知書が届きましたら、書類を弊社にお送り頂き、弊社にて住民税の給与天引きを行ないますので、ご安心下さい。

法定調書作成