倉敷・岡山における住民税特別徴収の徹底

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特別徴収

住民税の徴収が強化!

会社で給与天引きを
-岡山県下一斉-

岡山

- 2015.06.30 -

住民税の特別徴収とは

会社勤めのサラリーマンの場合、通常、住民税は給与天引きされています。
しかし、一部事業主では実施されず、住民税の徴収行政に不具合が発生していました。
そこで、平成28年度(平成27年度分)より、当該是正が県下一斉に徹底されます。
(岡山県HP: http://www.pref.okayama.jp/より一部引用)

サラリーマン等の場合、給与明細を見ると、通常、住民税が控除されてます。
これが、住民税の特別徴収です。
この場合、給与天引きされた住民税は、会社経由で市町村へ納付されています。
例えば、倉敷市在住の社員分は倉敷市に納付します。

他方、市町村から本人へ、住民税納付書が送られてくることがあります。
(年の中途で退職し、再就職していない場合等)
これが、住民税の普通徴収です。
この場合、住民税は本人が直接市町村へ納付します。
例えば、倉敷在住の市民には、倉敷市役所より納付書が到着します。

なぜ、今回問題となっているのか

特別徴収義務者である会社(事業主)は、給与天引きした住民税を納付します。
(地方税法第321条の4,5)

これは、今回から始まったことではなく、以前から規定されていました。
しかし、現実問題としては、徹底されていたとは言えませんでした。
(経理事務処理の煩雑性等の問題)
そのため、少なからず、住民税徴収漏れも発生し、行政に影響を及ぼしていたのです。

そこで、今回倉敷を含め、岡山県全体を挙げて、一斉徹底に踏み切った次第です。
なお、平成26年8月22日付けで、 全国地方税務協議会 より、宣言も出されています。
(47都道府県および20政令指定都市が加入)
また、昨今、倉敷の税理士の会合等でも、岡山県担当者が啓発活動をされています。

どのような罰則があるのか

特別徴収義務者に指定された会社(事業主)は、納期までに住民税を納付します。
納期に遅れた場合、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が科されます。
(地方税法第324条第3項)

今までは、当該処分を受けた事例を聞いたことはありません。
しかし、全国的に徹底強化の流れにあり、悪質な場合は、適用も考えられます。

今回の実施対象者

今回、岡山県からの告知では、従業員:3名以上の事業主が対象となるようです。
(本来は、人数による縛りなし。倉敷も同様)
しかし、いずれは零細事業主であっても、指定対象となると予測されます。

今後、対象事業主に必要な手続き等

本制度の徹底は、平成28年度からとなります。
よって、遅くとも平成27年12月の年末調整までには、従業員に告知します。
そして、平成28年1月に各市町村へ提出する資料により、決定します。
(給与支払報告書といいます)

手取りが減るため、小規模事業所の従業員からは、不満も発生するかもしれません。
しかし、法的義務であることをお伝えし、ご理解・ご協力頂くことになるでしょう。

その他具体的手続き等については、各市町村に窓口があります。
倉敷の場合は、以下の通りです。

倉敷市市民局税務部市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640
TEL:086-426-3181
HP: http://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/

【注】本Tipsでは、投稿日時点の情報を掲載しています。記事に関する税務・個別具体的判断につきましては、最寄の税務署または顧問税理士・税理士法人等へ相談確認して下さい。万一当記事に基づいて発生したいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。